1989-12-05 第116回国会 参議院 内閣委員会 第4号
その際、特別の保険料を徴収しておりましたんですが、今回のこの制度の結果、平成二年度からはその国鉄救済分についての特別の保険料というのは国家公務員共済組合等においては織り込んでいないということでございます。
その際、特別の保険料を徴収しておりましたんですが、今回のこの制度の結果、平成二年度からはその国鉄救済分についての特別の保険料というのは国家公務員共済組合等においては織り込んでいないということでございます。
国家公務員の場合は、年金の掛金率が再計算で一・九%、国鉄救済分で〇・五三%、合計二・四三%引き上げられているわけです。これは給与改定の七割が共済掛金の引き上げだけで消えてしまっていることになるわけですね。この上、税負担や公共料金の引き上げ、こういったことを考慮するならば、給与改定は完全に消えてしまっているのではないか、このようにも思うわけでございます。
組合員の掛金は、大蔵省の試算によっても、来年十月からその上げ幅は財政調整による分や修正率引き上げによる分に国鉄救済分も加えて、国公済と電電で三・三五%、専売で三・九%。一方、国鉄はことし十月の分も入れて二・八%になっており、全く過去に例のない大幅引き上げであります。
その上げ幅は、財政調整による分や修正率引き上げによる分に国鉄救済分も加えて、国公共済と電電で三・三五%、専売で三・九%、一方国鉄はことし十月の分も入れて二・八%になっています。このような大幅な引き上げは過去に例がありません。これでは人勧で給与が上がっても、その分保険料として取られることになるのです。 組合員の負担軽減のため、現行の労使折半の方式を三対七に改めることを強く要求するものです。